料金表

治療費

PRICE

矯正歯科
小児歯科
ホワイトニング
お支払方法
矯正歯科
矯正歯科

全て税込表記となっております。


できるだけ痛みが少なく・見えない装置にこだわりつつ、医療的に健康な噛み合わせをつくる治療を心がけています。治療費は使用する装置によって、以下のように決まっておりますのでご安心ください。

治療前の費用
矯正相談料\3,300
精密検査・診断料\38,500
こどもの矯正治療(早期治療)

小学生専用のマウスピース矯正[インビザライン・ファーストとプレオルソ]に特化した、こどもの矯正治療プラン
対象:6〜10歳頃(乳歯本数で適応可能か判断)

インビザライン キッズ\594,000
大人の矯正治療(本格矯正治療)

ワイヤーやマウスピースを使用し、全体の歯並び・噛み合わせを治療します。
対象:中学生〜成人

ワイヤー矯正\880,000
インビザライン(マウスピース矯正)\935,000
インビザライン(マウスピース矯正)
 +  
ワイヤー矯正
\990,000
通院費(通院ごとの処置料)
平日午前\3,300
平日午後\3,850
土曜日\4,400

※矯正治療の一般的な治療期間と通院回数
【治療期間】約2~3年
【通院回数】ワイヤー矯正:月に1回、マウスピース矯正:2ヶ月に1回 (目安)

割引制度のご案内

ご家族割引

ご家族割引が充実しておりますので、ご家族様もお得に治療を行えます。

2段階治療割引(早期治療→本格矯正治療)

こどもの治療から大人の矯正治療に移行する場合は、差額のみで移行できます。

目立ちにくいワイヤー矯正

追加費用なしで前歯に透明な装置をお付けし、目立ちにくいワイヤー矯正をご提供いたします。白いコーティングがされたホワイトワイヤーも使用可能です(オプション)。

矯正治療はご本人の協力とご家族様のご理解が必要です。

また費用と期間がかかる治療ですので、十分に話し合ってご納得されてからお始めください。

小児歯科

全て税込表記となっております。

高濃度フッ素塗布

歯科医師または歯科衛生士によるクリーニングを行った後、高濃度フッ素塗布いたします。
※歯ブラシ(1本)を含む。

高濃度フッ素塗布(3~4か月に1度)\500
フッ化物洗口

フッ化物の水溶液を使ってブクブクうがいを行い、歯のエナメル質表面に直接フッ素イオンを作用させる方法です。

※対象年齢:4歳以上

※医療用医薬品(保険適用外)のため、処方には歯科医師の診療が必要です。

1袋(20~40日分)\150
専用溶解瓶\500
ホワイトニング

全て税込表記となっております。

ホワイトニング
ホームホワイトニング  \33,000(税込)
オフィスホワイトニング
※現在お取り扱いを休止しております
  \35,000(税込)
お支払い方法

矯正治療費のお支払い方法

  • 各種クレジットカード

    VISA、MasterCard、JCB、American Expressなどの各種クレジットカードでのお支払いが可能です(自費診療のみ)。

  • 現金・銀行振込

    受付での現金払い・銀行でのお振込にも対応しております。

  • 分割でのお支払い(手数料無料)

    治療開始日から2年以内のお支払いであれば、分割払いを手数料無料でご利用いただけます(5回まで)。

医療費控除について

矯正治療は医療費控除の対象となることがあります。医療費控除は、高額の医療費負担に応じて税金を軽くしようという国の制度です。

1月1日〜12月31日までの年間医療費が10万円以上の場合、確定申告をすると所得税額と住民税額を軽減することができます。

矯正治療は健康保険の適応外ですが、医療費控除の申請を行うことで、国から治療費用の一部の補助を受けることができます。

医療費控除によって軽減される税額の簡単な早見表

スクロールできます

課税総所得金額 一年間で支払った医療費の総額
(保険金などで補填される金額がない場合)
30万円 70万円 100万円
軽減される税額
300万円 30,000円 80,000円 106,500円
500万円 40,000円 120,000円 180,000円
700万円 60,000円 180,000円 270,000円
1000万円 66,000円 198,000円 297,000円
1500万円 86,000円 258,000円 387,000円
2000万円 86,000円 258,000円 387,000円

※あくまで簡単に見るための概算表ですので、詳細は下記の国税庁HPをご覧ください。

医療費控除の対象となるもの

大人の場合:咀嚼改善など機能回復が主な目的である矯正治療の費用

お子さまの場合:年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の矯正治療費

通院にかかった交通費(公共交通機関のみ申請可:電車・バス代)

申告するときに持参するもの

源泉徴収票

医療費控除の明細書
(平成29年分の確定申告分から医療費の領収書は不要になりましたが、治療費をお支払いいただいた記録として領収書を使用することがございますので、申請が終わるまでは無くさずに保管しておいてください。領収書の再発行は行えませんので、予めご了承ください。医療費控除の明細書は下記の国税サイトよりダウンロード可)

※ ただし予防接種や 診断書作成料、駐車料金、ガソリン代などは医療費の対象外となります。

印鑑

ご自分の銀行口座(還付金が振り込まれます)

上記のものを持参して、地域の所轄税務署に行き、申告用紙に記入します。

申告の時期

申告は確定申告期限中までです。

給与所得者の還付申告書の詳しい記入方法は所轄の税務署でお尋ねください。自営業の方は税理士さんに領収書をお渡しください。

詳しくは、“医療費控除について(国税庁HPより) ”をご参照ください。